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「NHK受信料高い!」免除や安くなる方法は?料金ゼロにするには?

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「NHK受信料高い!」免除や安くなる方法は?料金ゼロにするには?

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テレビがある以上、毎月支払わなければならない「NHK受信料」。ネットメディアも盛況する中、テレビをほとんど見ない世帯にとっては受信料への疑問や不満は大きくなるばかりではないでしょうか。

さてこのNHK受信料は、安くしたり、解約したりすることも可能です。今回は受信料が免除になったり、安くなる条件や方法を紹介していきます。

NHKの売り上げ7200億円の真相。
 

NHK受信料を請求されるのはこんな世帯

NHKビルのアップ(ビルの壁にNHKロゴマークあり)
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どんな家庭が支払い対象?

NHK(日本放送協会)の放送を受信できる受信設備を設置した家庭や事務所が、NHK受信料の支払い対象となります。放送法第64条(受信契約及び受信料)にて定められています。

ここでいう受信設備とは、以下のような機器が該当します。

・液晶テレビ
・ポータルブルテレビ
・テレビチューナー内蔵のパソコンやビデオレコーダー
・ワンセグ対応端末(スマホ、タブレット、カーナビ)
など

たとえば、たとえ自宅に液晶テレビがなかったとしても、ワンセグ対応のスマホやカーナビなどを所持していればNHK受信料の支払い対象となります。なおラジオだけ設置してる場合は支払い不要です。

支払わないとどうなるの?

「支払わなくても大丈夫」 「見ていないので支払う必要がない」などで受信料を支払っていない人に対して、NHK側は受信料制度を理解してもらうための活動を行っています。

具体的には、電話・訪問・文書などによる支払いのお願いが行われます。

それでも支払わない場合は裁判所を通じた法的手続きによる契約・支払いが課せられることもあります。

NHKとの受信契約(受信料の支払い)が不要な世帯の条件

飾り気のないワンルームマンションのベランダのアップ
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続いて、NHKに受信料を支払わなくてもよい世帯もあります。

1.テレビがない世帯

テレビやワンセグ端末等の受信設備が一切なければ、受信料の支払いは不要です。

2.テレビが受信できない世帯

以下のようにテレビが受信できない世帯も、受信料の支払いは不要です。

・テレビが破損しており放送を受信できる状態でない
・液晶テレビはあるけれどアンテナがない など

3.もともとテレビが付いている物件

「レオパレス21」の賃貸マンションなどには、もともとテレビ等の家具一式が設置されていることがあります。

NHK受信料は、受信設備を設置した者(この場合はマンションオーナー)に支払い義務があるため、入居者側が支払うことは基本的に不要です。

4.「免除」に該当する世帯

生活困窮世帯や障害者のいる世帯などでは、NHK受信料の免除制度が用意されており、全額もしくは半額が免除になります。

全額免除:
・公的扶助受給者
・住民税非課税かつ身体障害者を含む世帯
・住民税非課税かつ知的障害者を含む世帯
・住民税非課税かつ精神障害者を含む世帯
・社会福祉施設等の入所者
・奨学金受給対象等の 別住居の学生

半額免除:
・視覚・聴覚障害者、かつ本人が世帯主
・重度の身体障害者(1級または2級)、かつ本人が世帯主
・重度の知的障害者、かつ本人が世帯主
・重度の精神障害者(1級)、かつ本人が世帯主
・重度の戦傷病者(特別項症から第1款症)、かつ本人が世帯主

NHK受信料を安くする方法 受信料が50%割引になる『家族割引』

ソファーにすわりテレビのリモコンを操作する20代くらいの男性
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それではNHK受信料を抑えるにはどうしたらよいのでしょうか。一般的な手段としては、「家族割引」で安くすることができます。

家族割引は、家族の人間がNHK受信料を別々に支払う場合、2件目以降の支払い額が50%割引になるお得な制度です。

具体的には次のような人が該当します。

・同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合(別荘や別宅など)
・同一生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合(学生や単身赴任
など)

たとえば既に自分の持ち家でNHK受信料を支払っており、かつ単身赴任先のアパートでも受信料を支払う状況であれば2件目以降は50%割引になります。

この他にも割引制度あり

この他、以下のような割引制度も用意されています。

団体一括割引:ケーブルテレビ契約者向け(家族割引と併用可)
多数一括割引:10件以上の受信料契約をしている人向け(家族割引と併用可)
事業所割引:ビジネスで事業所などを運営している人 など

受信料をゼロにするには

マンションのベランダに設置された衛星放送のアンテナのアップ
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最後に受信料がゼロになる方法です。

A:受信設備(テレビやワンセグ端末など)を破棄や譲渡し、一切所有しない
B:アンテナを撤去し、受信できない状態にする

その上で、「NHKふれあいセンター(営業) ナビダイヤル:0570-077-077」に連絡し、解約の手続きを進めます。「受信設備がなくなったので解約させてください」などと伝えれば対応してくれます。後日、解約届用紙を提出すればそれで解約となります。

注意点:「見てないから」は通用しない

「テレビ放送は一切見てないので解約したい」、「テレビはあるけれどモニターとして使用している」、こういった理由での解約はできません。

テレビ放送を見ている・見ていないにかかわらず、受信設備がある・なしが焦点となります。NHK側もよくある質問集で明記しているとおり、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合、受信契約は解約の対象となります。

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以上のようにNHK受信料は免除や割引だけでなく、解約をすることまで可能です。本当にテレビを一切見ないのであれば解約するに越したことはないでしょう。ただし、仮に災害等でインターネット回線が使えなくなった場合に、テレビから情報が得られないとリスクとなりえることもありますので、解約時にはそのような点も理解して決めることが大切です。