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未納はしないで!「年金が払えない成人学生」を救う制度とは?

そなえる 中村 賢司

未納はしないで!「年金が払えない成人学生」を救う制度とは?

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20歳を超えると国民全員に年金を払う義務が生まれることは、皆さんご存知だと思います。しかし、成人している学生がアルバイトをしながら毎月約1万6000円の保険料を納付することは、負担が大きいですよね。

親に払ってもらっているという人もいるかもしれませんが、お金の無い学生を救うため、「学生納付特例」という制度が用意されています。どのような制度なのか詳しく見ていきましょう。

国民年金と厚生年金、基本をおさらい

国民年金とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、毎月1万6540円(令和2年度)の保険料を納めることで、以下の3種類の年金を受け取ることができる制度です。

老齢年金・・・老後の年金
障害年金・・・障害状態になった時の年金
遺族年金・・・死亡した時遺族が受け取れる年金

また、国民年金は職業などにより以下の3種類に分類され、どの制度に加入するかにより、保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者:自営業者、学生、フリーター、無職の人など
第2号被保険者:会社員、公務員
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者

厚生年金とは、上記の第2号被保険者が加入する年金で、その人の所得により保険料は異なります。また受給できる年金は、国民年金に加え厚生年金がもらえるので、自営業者などの第1号被保険者よりも受給額は手厚くなります。

20歳以上の学生を救う「学生納付特例制度」とは

年金手帳
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前述の通り、学生は第1号被保険者に分類され、20歳になると毎月保険料を納める義務があります。しかし、アルバイトをしながらでも毎月約1万6000円の保険料を納付することは、学生にとって負担が大きいですね。

そこで「学生納付特例」という制度があります。この制度は、国に保険料の納付を猶予してもらう申請をすることで、在学中は保険料を納付する必要がなくなります。この納付猶予してもらった期間の保険料は、10年以内であれば社会人になって余裕が出てから納付することも可能です。

この納付猶予の申請を行わず、国民年金の保険料が「未納」のままだと老後の年金だけではなく、万が一のことが起こった時、障害年金が受け取れなくなる可能性がありますので、必ず学生納付特例の申請は行うようにしましょう。

学生納付特例を利用している学生は、対象学生の65%を占め、過半数以上の学生がこの制度を利用しています。また保険料を納付している学生は23%と5人1人、未納の学生は9%と約1割の学生が何も手続きをせず未納になっています。(※厚生労働省、平成29年国民年金被保険者実態調査結果概要より)

「未納」と「納付猶予」は全く違いますので、ご注意ください。

学生納付特例の対象となるための条件、前年所得に注意

しかし学生なら誰でもこの学生納付特例を利用できるわけではありません。アルバイトなどの所得がある人は、前年の所得金額が下記の基準以下でないとこの制度を利用することができません。

前年の所得の目安(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 で計算した金額

ここでいう学生とは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校)に在籍する学生のことをいいます。学生の場合、扶養されていることがほとんどで、健康保険などの社会保険料も負担していないことが多いので、概ね「118万円」という理解で良いでしょう。

海外留学中も適用される?

学生であっても海外留学中は、この学生納付特例を利用することはできません。海外の学校は、学生納付特例の対象校となっていないのです。

更に海外へ住所を移すことで、第1号被保険者からも対象外となり、国民年金の保険料を納付する義務もなくなります。では、海外旅行中に障害を受けた時の年金はどうなるのでしょうか。

もちろん年金に加入していない状態なので、障害年金は受給できません。もしそのあたりが心配であれば、海外留学中でも国民年金の任意加入という制度を利用して、国民年金に加入することができます。そうすれば海外留学中であっても、第1号被保険者となるので障害年金の受給資格が得られます。

申請に必要なもの、申請方法を紹介

奨学金
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申請は、学生納付特例申請書に学生証(写し)を添付し、お近くの年金事務所か、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。特に最近は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出が推奨されています。

学生納付特例の申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・学生証のコピー

学生納付特例は原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

納付が猶予された年金の注意点

納付猶予が承認された期間については、老後の年金(老齢基礎年金)の受給資格期間へは算入してくれますが、将来受け取る年金額へは反映されません。

猶予の期間の保険料をさかのぼって納付することを追納といい、社会人になって余裕が出てから納付することも可能です。追納することで、将来受け取る年金額に反映されます。

例えば、20歳になった大学3年生が卒業するまでの2年間、学生納付特例を使い納付を猶予された場合、追納するのとしないのでは、将来の年金額におよそ4万円の差が出ます。

※令和2年度老齢基礎年金78万1700円、国民年金保険料1万6540円を基に計算

ただし追納できる期限は10年以内なので、追納を検討している方はご注意ください。

本人や親が定期的に「年金」について話すことも大事

学生が国民年金の内容を正しく理解し、自ら学生納付特例の申請をしているケースは稀だと思います。そこで親が国民年金の内容をきちんと子供に伝えなければいけません。

たまには親子で年金のことや将来のお金のことについて話す機会を持つことをおすすめします。