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年末調整の還付金はいつ戻ってくる?もらえる人はどんな人?

ためる 中村 賢司

年末調整の還付金はいつ戻ってくる?もらえる人はどんな人?

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「年末調整」という言葉は知っているけど、詳しくは分からないという人も多いのではないでしょうか?なんとなく「申請すればお金がもらえるもの」と考えているかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

今回は、年末調整の仕組みを知り、還付金がもらえる対象者や申告に必要な提出書類、還付金がいつ戻ってくるのか等の期限について解説していきます。

年末調整の還付金は所得税が安くなった場合に発生する

サラリーマンや公務員などの給与所得者は、毎月の給料から所得税が天引きされています。この天引きされている所得税は、確定した金額ではなく、社会保険料や事前に申請した扶養家族などの状況に応じて暫定的に計算された税額です。

・生命保険料控除
・地震保険料控除
・住宅ローン減税


上記のような所得控除がある人は、毎月天引きされた税額よりも、実際の所得税の方が安くなることが多いので還付金が発生します。もらえる対象者は、以下2つのうちどちらかに当てはまる方です。

・1年間を通じて会社に勤務した人
・中途入社の場合でも年末まで勤務している人


となります。ただし給与所得が2000万円以上の人は確定申告をする必要があるため対象となりません。

年末調整は1年間納めた税金の精算をする仕組み

年末調整とは、1年を通じて納めすぎた税金の精算をする仕組みです。所得税とは本来その年の1月から12月末までの給与支払総額に対して計算されるものですが、前述の通り暫定的な金額が毎月給与から天引きされているため、年末には確定精算する必要があります。

年末調整の際、さまざまな所得控除を会社へ報告する人が多いため、暫定的な所得税の金額よりも確定した所得税の金額が少なくなり、税金の還付を受けることができるのです。

扶養控除は申告書が必要…年末調整に必要な書類

書類を提出する
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年末調整を受けるためには、必要な書類がいくつかあります。

生命保険や地震保険に加入している場合は、それぞれ保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必要となります。毎年10月前後には保険会社から送付されてきますので、必ず提出するようにしてください。

住宅ローン減税を受ける場合、1年目は自分で確定申告をする必要がありますが、2年目以降は税務署から送られてきた「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から送られてくる「年末残高証明書」の2つを会社へ提出してください。

税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は、9年分(計9枚)が一度に送られてくるので紛失しないように注意してください。

また扶養家族がいる場合は、そのことを会社に報告しなければいけません。会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入の上、会社へ提出してください。

その他にも、20歳以上の子供の国民年金保険料を、親が子供に代わって支払った場合、社会保険料控除を受けることができます。その場合も国から送られてくる証明書を会社に提出するようにしてください。

最近人気の「個人型確定拠出年金(イデコ)」に加入している人は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会より毎年10月ごろ送付されますので、忘れず提出しましょう。

還付金はいつもらえる?逆に徴収されるケースも

所得税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。よって年末調整についても、その1年間の給与所得と所得控除額に基づき調整されます。

年末調整を行った結果、還付金が支払われる場合、その時期と還付方法については特に決まりはありません。一般的に12月または1月の給与に併せて還付される会社が多いようです。

逆に年末調整によって追加で納税が必要になる場合もあります。申告していた扶養家族が年の途中で扶養の対象から外れた場合は注意が必要です。

年末調整ができなかったときは自分で確定申告することが必要

税務書類を作成する
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会社に提出する資料が多く、本来提出すべき書類を提出せずに年末調整を受けることができなかった場合は、自分で確定申告をして所得税の還付を受ける必要があります。

私のお客さまの中には、控除証明書の提出を忘れたことにより税金の計算が正しくされず、年末調整の他に確定申告をしたという人も数名おられました。

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年末調整の仕組みを理解して正しく申告し、還付金をもらおう

年末調整を正しく受けるためには、所得税の仕組みを理解しておく必要があります。所得税は1年間を通じて受け取った給与総額に対してかかるわけではなく、給与所得控除や基礎控除、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除や扶養家族控除、さらには住宅ローン控除や寄付控除、イデコに加入している場合は小規模企業共済等掛金控除など、さまざまな所得控除があります。

年末調整で所得税の計算を会社に任せきりの場合は、なかなか理解することが難しいかもしれませんが、勉強のために1度自分で確定申告をしてみるのも良いかもしれませんね。