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ビールは10%、ノンアルは8%?軽減税率の混乱を回避、対象品目をわかりやすく解説

ためる 中村 賢司

ビールは10%、ノンアルは8%?軽減税率の混乱を回避、対象品目をわかりやすく解説

【画像出典元】「iStock.com/metamorworks」

いよいよ10月から消費税が10%に増税されました。前回5%から8%に増税されたときとの大きな違いは「軽減税率制度」が導入されていることです。

この軽減税率、食品などの税率が8%に据え置かれるという制度ですが、どの食品が8%で、どのような商品が10%に増税されたのか、その仕組みはとても分かりにくいものとなっています。

スーパーで買った食品は8%、でもその買った食品を店内で食べたら10%。消費者側も混乱しますがスーパーの店員さんもきっと困っているでしょう。

今回は軽減税率の対象となる品目をわかりやすく解説していきます。軽減税率対象外(標準課税)の商品についても比較しながら掲載していますので併せてお読みください。

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軽減税率ってつまりどういうこと?

そもそも「軽減税率」とは、所得の低い人たちに配慮する観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結されている週2回以上発行される新聞」については、消費税の税率を8%に据え置くというものです。

同じような制度はヨーロッパ諸国でも採用されており、世界的には消費者の生活を守る一般的な制度です。

では次に軽減税率の対象となる品目にはどのようなものがあるのかを見ていきます。

軽減税率の対象となる品目は?

食品を選ぶ女性
【画像出典元】「iStock.com/torwai」

軽減税率の対象となる品目は、冒頭に述べたように、政府のホームページで次のように大きく2つの品目に分けてあります。

1.酒類・外食を除く飲食料品
2.週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

ちょっとこれでは分かりにくいのでもう少し具体的にその品目を見ていきます。

酒類

基本的にアルコール度数が1%以上のお酒類は軽減税率の対象外で標準課税(10%)です。その酒類にはみりんや料理酒も含まれます。しかし、アルコール度数が1%未満のみりん風調味料などは軽減税率の対象(8%)です。また、ノンアルコールビールや甘酒、お酒が入っているお菓子(ブランデー入りチョコレートなど)は軽減税率の対象です。

医薬品

医薬品や医薬部外品市販薬等は、軽減税率の対象外で標準課税(10%)です。更に栄養ドリンクも軽減税率の対象外となっています。しかし、清涼飲料水や健康食品機能食品等は軽減税率の対象です。

定期購読の新聞等

週2回以上発行されると条件にあるので、毎日家に届く日刊新聞やスポーツ新聞は軽減税率の対象です。しかし週1回しか発行されない新聞や駅やコンビニエンスストアで購入する新聞は軽減税率の対象外で標準課税(10%)となります。(定期購読ではないため)

最近は新聞をスマホやタブレットで見ている人も多くなっていますが、電子版の新聞も軽減税率の対象外で標準課税(10%)です。もちろん書籍や雑誌の税率も10%です。

食品

食品については、一番わかりにくい品目なので、次の章で詳しく見ていきます。

こんな場合は8%?10%?混乱しやすい品目について解説

レストランで食事をする家族
【画像出典元】「iStock.com/JackF」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf


 
実は一番混乱しやすいのが食品の軽減税率です。飲食料品は軽減税率の対象とありますが、その中にはお弁当なども含まれます。このお弁当を購入後持ち帰れば「食品」とみなされて軽減税率の対象ですが、イートインコーナー・フードコートなどの店内で食べると「外食」となり標準課税(10%)となるので注意が必要です。

例えば、牛丼屋やハンバーガー店を例に挙げると、消費者が店内で食事をすると、これは飲食をさせるサービスを提供するものに当たり、「外食」とみなされ標準税率(10%)が適用されます。しかし、同じものをテイクアウト(持ち帰り)すると、それは単に飲食料品を販売するものであるため外食には当たらず「食品」とみなされ、軽減税率の対象となります。ちなみにコンビニエンスストアのお弁当やお惣菜も同じような対応なので、同じ商品でも税込み価格が異なりますのでご注意ください。

また、玩具付きのお菓子も対応が分かれます。おまけ付きのお菓子だけでなく、紅茶にティーカップが付いているセットなども、税抜き価格が1万円以下でかつ食品の価格の占める割合が3分の2以上の場合は、軽減税率の対象となります。それ以外は標準課税(10%)です。たとえば某メーカーの野球カードがおまけに付いているポテトチップスはおまけの価格の方が高いという判断で標準課税です。

同じ考え方で、蕎麦屋やピザ屋はどうかというと、店内飲食は10%、出前や宅配については外食に該当せず8%となります。「ケータリング」は出前と似たような意味合いでとらえられがちですが、出張して料理を準備・サービスしてくれることから10%となります。

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軽減税率を知って家計の負担を抑えよう

今回の消費税増税に伴い導入されたこの軽減税率制度ですが、私たちの生活に大きな影響を与えないようにと、政府は外食と酒類を除く飲食料品の税率を8%に据え置くことを決めました。

では、私たち消費者が増税の影響を避けるために気を付けたほうがよいポイントとしては、「10%課税になる外食を減らす」ことです。

外食が悪いわけではありませんが、これまで通り飲食料品を購入する場合、消費税は8%のまま据え置かれていますので、私たちの生活に大きな影響はありません。

またスーパーなど小売店独自の値引きやキャッシュレス決済による2%や5%のポイント還元などもあるので、うまくそれらを活用しながら、生活費の上昇を抑えていきましょう。